当協会への入会に際しまして、以下の「九州支部規約(抜粋)」をお読みください。
(会員の種別及び資格)
第5条 | 本支部の会員は次のとおりとする。 |
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(1) | 正会員 本支部の目的に賛同して入会し、九州内において建設機械器具賃貸業を営む事業所を有する個人又は団体 |
(2) | 賛助会員 本支部の目的に賛同して入会した個人又は団体 |
(入会及び退会)
第6条 | 本支部の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し入会金を添えて、本社(九州以外に本社がある場合は九州を総括する支店など)の所属する県の部会を通じて本支部に提出するものとする。 |
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2 | 本支部は、前項の入会申込書を受理したときは、支部役員会の審査を経て、適正と認められたときは一般社団法人日本建設機械レンタル協会会長(以下「本会会長」という。)に届出を行うものとする。入会を承認された者は、各県部会に入会したものとする。 |
(入会及び退会の承認)
第7条 | 前条の届出について、支部規程第8条の規定に基づき、本会会長から当該入会又は退会に関する承認通知が支部にあったときは、その旨を申込者又は届出者に通知するものとする。 |
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(入会金及び会費)
第8条 | 正会員及び賛助会員は、本会の会費等に関する規程及び支部総会の定めるところにより、正会員にあっては入会金及び会費を、賛助会員にあっては会費を納入しなければならない。 |
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2 | 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。 |
※ 詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。