当協会の入会に際しましては、以下の「九州ブロック規約(抜粋)」、「九州ブロック規定(抜粋)」をお読みください。
「九州ブロック規約(抜粋)」
(会員の種別及び資格)
第5条 | 本ブロックの会員は、定款第6条及び、ブロック規程第7条に規定に従い、以下のとおりとする。 |
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一 | ブロック正会員 定款第6条1項1号に定める協会の正会員であって、本ブロックの地域内に建設機械器具賃貸業の事業所を有する者。 |
二 | ブロック賛助会員 定款第6条1項2号に定める協会の賛助会員であって、本ブロック地域内で本会の事業を賛助する者。 |
2 | 本ブロックのブロック賛助会員となろうとする者は、その旨本ブロックに届け出なければならない。 |
(入会)
第6条 | 定款第6条に定める本協会の正会員として入会しようとする本ブロックの地域内に事業所を有する者(以下、「入会申請者」という。)は、入会申請者の事業所を管轄するブロックの入退会窓口に、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、入会を申請しなければならない。 |
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2 | 定款第6条に定める本協会の賛助会員として入会しようとする本ブロックの地域内で本会の事業を賛助する者(以下、「入会申請者」という。)は、本ブロックの入退会窓口に、別に定める入会申込書に必要事項を記入し、記名押印の上、入会を申請しなければならない。 |
3 | 本ブロックは、前項の入会申込書を受理した後、当該入会申請者の適正を理事会にて審査し、その議決を得て、速やかに協会会長に報告するものとする。 |
「九州ブロック規定(抜粋)」
第1条 | 本ブロックの正会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本社(九州以外に本社がある場合は九州を総括する支店など)の所属する県の支部を通じて本ブロックに提出するものとする。 |
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※ 詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。